I 税理士によるペットショップの税務解説

付随収入

 ペットショップは、ペットの餌代や首輪などの物品の販売収入の計上漏れが、税務調査において多く指摘されている様です。別で、付随売上の管理簿を整備し、領収書等の交付の方法も検討する必要があります。

期末資産の評価方法、減価償却費

 ペットショップの場合は、棚卸資産(商品)が、生体という特殊な業種になります。生体の取得原価は、ケースによって大きく変動しうるため、期末棚卸資産の評価方法は、個別法を採用する場合が一般的です。

 また、販売用以外にレンタル用に生物を所有する場合、減価償却資産として、減価償却を行うことに注意が必要です。耐用年数は、耐用年数省令「別表第四 生物の耐用年数表」または、「別表第一 器具及び備品10 生物」の耐用年数を適用することになります。

消費税

 簡易課税制度を適用する場合、事業区分の誤りがないように注意が必要です。主な事業区分は以下の通りです。

内容
第一種事業 仕入れたペットの販売
第二種事業
第三種事業 繁殖したペットの販売
第四種事業 繁殖用親生体の売却
第五種事業 ペットレンタル料

 その他、ご不明な点は、ペットショップに強い税理士へ、お気軽にお問合せ下さい。
(全国対応です。)